こんにちは、お金大好きナナチアンです。
今日は子供を産む人必見!
教育資金についてご紹介します!
とはいっても、うまい話はそれほどなく・・・(笑)
学資保険や学資ローン、健康保険からの手当てなどです。
要は、先に払うか、後に払うかの問題だったり、払ったものが返ってきたり。
それでも知っているのと知らないのでは大違い!!
ライフプランに合わせたしくみを使っていきましょう!
保険・ローンによる備え
こども保険(学資保険)
- 貯蓄機能がある(満期保険金や、入学進学お祝い金を受取れる)
- 保障機能がある(親が死亡した場合は以後の保険料の支払いは免除され、満期保険金や祝い金を受取れる)
教育ローン
- 学生1人につき最高350万円
- 固定金利
- 最長15年
奨学金制度
試験にでるのは、こんなもんですね。
健康保険から一時金がもらえます!
健康保険に加入している人、その扶養家族の出産において、1児につき42万円もらえます。
これは、自営業者(国民健康保険)も会社員(健康保険)もどちらももらえるしくみです。
出産手当金
これは会社員(健康保険)へ加入している人のみですね。自営業者(国民健康保険)や扶養家族は含まれません。
出産のため給与がストップする会社員のための救済措置です。
出産前の42日間、出産後の56日間、月収の2/3が支給されます。
問題には出ませんが、出産手当金について細かくいうと
1日あたりの支給額=支給開始以前12か月間の各月の標準報酬月額÷30日×2/3
毎月給与が一定の人は、2/3と覚えておけばいいですね。
意外とこれが一番使えるのでは?
国民年金保険の免除
自営業者(国民年金保険加入)で出産日が2019年2月1日以降の人は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間は保険料納付済み期間とされるので、老後に受け取れる年金額は産前産後期間の保険料を支払っていない期間も、支払ったとみなして計算してくれます。
今度は会社員(雇用保険加入)の方への給付です。
満1歳未満の子(条件を満たせば1歳6か月~2歳未満)を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の賃金の67%相当額(6か月経過後は50%相当額)が支給されます。
これは知らなかったな。
ということは、健康保険と雇用保険からある程度の生活費は出るということですね。
まとめ
会社員のほうが便利なしくみはたくさんありますね。
ま、個人的には普段から天引きされているお金が一部戻ってくるくらいの感覚ですが。
貯蓄が苦手な人も天引きで支払いをしているので、うまく活用して出産時の金策に役立ててください。