こんにちは、お金大好きナナチアンです
前回のつづき、自営業の人のための社会保険入門その2です。
今回は国民年金についてご紹介します
楽しんでください♪
国民年金のきそちしき
国民年金は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければなりません。(強制加入)
20歳〜59歳の間、保険料を毎月(12ヶ月✕40年)支払うと満額(2020年度781,692円/年)の年金が受取ることができる制度です。
ただし実際には、保険料の支払期間や保険料の免除期間、さまざまな要件によって満額から減額(または増額)されて支払われています。
年金保険料の支払い
保険料は一律16,540円/月(2020年度)です。ちなみに2019年度は16,410円/月で毎年少しずつ金額は上がっています。
口座振替(当月末日引き落とし)または一定期間分前もって払う(前納)することができ、翌月末日までに支払います。
※保険料を滞納した場合は2年分をさかのぼって支払うことができます。
年金の受け取り
公的年金を受け取るには、年金を受取る権利のある人(受給者)が、自分で請求をする必要があります。
支払う方は勝手に手続きをするのに、受取る方は自分から手続きをしないといけないんですね。
保険料の免除・猶予とは
理由があって保険料が支払えない場合は、申請をして保険料の免除や支払いの猶予をもらえます。
そもそも国民年金は支払期間が10年以上じゃないともらえません!!
免除申請をすると、免除期間も保険料支払期間に含めて計算されます!
たとえば、9年間保険料を支払っている人が1年間免除申請をすると、年金支払期間が10年になり年金を受取ることができますが、免除申請をせずに支払いを行っていないと年金を受取ることはできず、9年間払った年金は無駄になります!
なんと恐ろしい〜〜〜
免除・猶予には基準があります。
- 申請免除:経済的な理由で保険料を納付することが困難な人(所得が一定以下の人)は、申請を行い認められた場合には、保険料の全額または一部が免除される
- 産前産後期間の免除制度:出産日が2019年2月1日以降の女性は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の保険料が免除される。(多児妊娠の場合は免除期間が延長される)
- 納付猶予制度:50歳未満で本人および配偶者の所得が一定以下の人は、申請によって保険料の納付が猶予される
この保険料の免除または猶予を受けた期間については、10年内ならあとからその期間の保険料を支払う(追納)ことができます。
追納をしない場合、受け取る年金額は満額より少なくなります。
ただし、産前産後免除期間は追納をしなくても受け取る年金額に影響はありません。これはとても使えるので、じゃんじゃん申請しましょう!
老齢基礎年金(ふつうの年金)の受取
もらえる条件・期間・金額
年金をもらえる条件
- (保険料を支払った期間)+(保険料が免除または猶予された期間)が10年以上の人
- 65歳以上
年金をもらえる時期
- 年金は受給権が発生した月の翌月(通常は誕生月の翌月)から受給権が消滅した月(受給者が死亡した月)まで
- 原則、偶数月の15日に、前月までの2ヶ月分
むずかしいなぁ・・・笑
たとえば、
9月18日が誕生日の人は
受給権が発生するのは9月
支給が開始するのは10月
支給日は12月15日に10月・11月分、2月15日に12月・1月分が支給
ということは、65歳になって3ヶ月はもらえないってことね。
年金のもらえる金額
保険料を支払った期間や免除された期間によって決まります。
計算式はありますが、自分で計算するのはとてもややこしいので、ねんきんネットで確認するのが一番です。
65歳より早く(遅く)もらうこともできる
年金の受取は原則65歳からですが、60歳〜64歳までに年金の受取を開始する繰上げ受給(年金額は少なくなる)や65歳より遅く受取を開始する繰下げ受給(年金額は多くなる)も使うことができます。
詳細はこちら
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構
お得情報!!
付加年金を見つけたとき、自営業者ちょー羨ましかったです。(会社員は使えません)
任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって「付加年金の納付月数×200円」が老齢基礎年金に加算される制度です
つまり、
50歳から60歳まで付加年金400円を支払った場合、
400円×12ヶ月×10年=48,000円支払
12ヶ月×10年×200円=24,000円が年金額に上乗せ
なんと、2年で元がとれる!
その他
これは付加年金と一緒には使えないのでナナチアン的にボツですが、紹介だけしておきます。
国民年金保険に上乗せして国民年金基金に加入することもできます。
小規模企業共済
従業位が20人以下(サービス業等は5人以下)の個人事業主や会社の役員のための退職金制度もあります。
- 掛金は月額1,000〜70,000円
- 掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる
障害給付
障害給付とは年金保険料を支払っている人が病気や怪我などで障害者となった場合に支払われる年金です。
障害給付をもらえる条件
- 初診日時点で日本国内に住んでいる20歳〜64歳(国民年金の被保険者、または国民年金の被保険者であったこと)
- 障害認定日(初診日から1年半以内で傷病が治った日、または1年半を経過した日)に障害等級1級、2級に該当すること
- 保険料を納付した期間と免除された期間の合計が、全被保険者期間(20歳〜60歳)の2/3以上、または直近1年間に保険料の滞納がないこと(特例)
障害給付のもらえる金額
1級:781,692円×1.25倍+子の加算額
2級:781,692円+子の加算額
18歳未満の子がいる場合は、子の人数によって受給額が増えます。
2人目までは1人につき224,700円
3人目以降は1人につき74,900円
詳細はこちら
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構
遺族給付
遺族年金
遺族給付とは、年金保険料を支払っている人、または年金を受け取っている人が死亡した場合、遺族の生活保障として支払われる年金です。
遺族給付をもらえる条件
- 死亡した人に生計を維持されていた子(18歳になる学年の子、または20歳未満で障害等級1級または2級に該当)または子のいる配偶者
- 死亡した人の保険料を支払った期間+免除期間の合計が全被保険者期間(20歳〜60歳)の2/3以上、または直近1年間に保険料の滞納がないこと(特例)
遺族給付のもらえる金額
781,692円+子の加算額(金額や条件は障害給付と同じです)
寡婦年金(かふねんきん)
寡婦年金とは保険料を支払った期間と保険料を免除された期間が10年以上ある人が年金を受け取らずに死亡した場合に妻に支給される年金です。
- 夫が亡くなった場合に、妻に支給される年金
- 10年以上の婚姻期間があった妻
- 妻が60歳〜65歳の期間に受給
※妻が亡くなった場合も夫には支給されません。
※死亡一時金と併用はできない
死亡一時金
保険料納付期間が3年以上ある人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取れない場合(保険料納付期間が足らない、または子がない配偶者)
※寡婦年金と併用はできない
まとめ
すごいボリューム笑
いざというときにお金が受け取れるように、払える時期は払っておきたいですね。
基本的には、払わないという選択肢のない会社員には不利ですが、払うか払わないか自分で選べる自営業者にとってメリットのある話が多いです。メリットがないと払ってくれないですからね。
ということで、ナナチアンは払っておいたほうがいいと思っています